2023/3/3 UP!
普段 皆さんがクルマで走っている道路は、実にいろいろな人が利用しています。例えば、小さなお子さんから高齢のお年寄りまで、年齢はさまざまですし、元気な人もいれば、ケガや病気をしている人、そしてカラダなどに障害のある人もいることでしょう。そういう人たちが、歩いていたり、自転車に乗っていたり、クルマを運転していたりする訳です。中でも体に障害のある人たちなどは、事故から身を守るのが難しいケースもあります。そこで、クルマを運転するにあたり、そうした人たちに配慮した行動が必要です。
ということで今週は「体の不自由な人たちを守る」をテーマに大事なポイントを取り上げていきたいと思います。
【目の不自由な人とすれ違う時】2月27日(月)
例えば、街なかで白い杖を持っている人を見かけることがあるでしょう。
ご存知の通り、あれは白杖(はくじょう)といって、目の不自由な人などが使っているものです。もし、あなたが運転中、狭い道路で目の不自由な人と鉢合わせした場合、どうしますか?悪気は無くても、注意を促す意味で、ついクラクションを鳴らしてしまう方、いるかもしれませんね。しかし鳴らされた側からすると、急に大きな音がすると、ものすごい恐怖を感じるものなんだそうです。
そもそも白杖を持った人や、盲導犬を連れた人、車いすで通行している人がいた場合は、クルマは一時停止か徐行して、そうした人が安全に通れるようにすることが定められています。
そしてその際は、相手に不安感を与えないように十分配慮しましょう。ぜひ、相手の立場を考えた運転をお願いします。
【点字ブロックなどをふさがない】2月28日(火)
皆さんもクルマでお出かけした時、目的地ではクルマを駐車すると思いますが、ちゃんとその場に合ったルールを守って、停めていますか?
本来は駐車場など、的確な場所に停めるべきですが、歩道に乗り上げて停車しているクルマを町なかなどで見かけることがあります。おそらくクルマの通行の邪魔にならないように、という配慮からなんでしょうが、歩道上に駐停車するのは、歩行者の通行を妨げる行為で、交通ルール違反です。
しかも歩道上に停車したうえ、「視覚障害者誘導用ブロック」、いわゆる「点字ブロック」を塞いで停まっているケースも、珍しくありません。
点字ブロックは、単なる黄色い線ではありません。目が不自由な人にとって、命綱であり大切な道です。その上にクルマを停めてしまうと、場合によっては衝突して、大ケガすることだってあります。
点字ブロックの上には、絶対に駐車しないようにしてください。
特に、車体の高いクルマは要注意です。というのも、目の不自由な人が杖でわかるのは、低いところにある障害物です。ところがクルマは、タイヤ以外の部分は地面に接していないので、目の不自由な人にとって、とても気づきにくい障害物のひとつなんだそうです。特に、トラックなどは分かりにくいらしく、該当するドライバーの皆さんは、駐車する場合、その停め方には、十分配慮してくださいね!
【電動車いすに注意】3月1日(水)
みなさんも町なかで、体の不自由な方や高齢者が利用する、電動車いすを見かけることがあると思います。しかし、この電動車いすが絡む交通事故が、意外と多く発生しているんだそうです。
その原因として、電動車いすの特徴があげられます。
まず、座面が低いため、大人が座っても、小学校低学年の児童と同じくらいの高さにしかなりません。そのため、クルマから発見しづらくなってしまうんです。また、高さが低いということは、車いすに乗っている方にとっても周囲を確認しづらく、クルマの接近に気づきにくくなります。
ということでドライバーさんは、特に交差点を右左折する時など、電動車いすが障害物の陰にいないか、意識して確認するようにしてくださいね。
そして電動車いすは、最高速度が時速6キロに制限されていて、普通の歩行者のように、危険に直面したからと言って、急に加速してそれをよけるということができません。電動車いすを見つけたら、その方がすぐによけてくれるだろう、などと、勝手に思い込まず、徐行もしくは一時停止するなどして、電動車いすの通行を優先するようにしてくださいね!
【車いすマークの駐車場】3月2日(木)
みなさんも様々な施設の駐車場で、車いすのマークが描かれた駐車スペースを見かけたことがあるんじゃないでしょうか。あの車いすマークは、「障がい者のための国際シンボルマーク」などと呼ばれ、障がいのある人が利用できる建物や、施設であることを示す、世界共通のマークです。
ただこのマーク、車いすが描かれているため、車いすに乗っている人でないと、利用してはいけないと思っている方も、意外と多いみたいです。でもそんなことはありませんよ。対象としているのは「すべての障がい者」です。
つまり、車いすマークがプリントされた駐車スペースは、障がいのある人なら、誰でも利用していいという意味になります。ところが近年は、そのスペースに障がいのない人が駐車するケースが目立ってきていて、障がいのある人が利用できないという問題も起きています。
そこで最近、全国で導入が進んでいるのが、「パーキング・パーミット制度」です。
これは、障がいのある人のための駐車スペースなどで、条件に該当する人に、利用証を交付する制度のことです。一度交付されれば、様々な駐車場で利用できます。
千葉県でも2020年7月から実施していて、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が難しいと認められる人に利用証を交付しています。詳しくは、千葉県の健康福祉部健康福祉指導課に、お問い合わせくださいね。
【身体障害者標識と聴覚障害者標識】3月3日(金)
今週のテーマは、「体の不自由な人たちを守る」ですが、最終日の今日は、障害のある方のためのマークをご紹介します。
初心者ドライバーがつける若葉マークや、高齢のドライバーが使うもみじマークなどを、みなさんも既に知っていると思います。ではその他に、障害のある人のためのマークもあるのをご存知でしょうか?
例えば、青地の円に白い四つ葉のクローバーが描かれているものがあります。
これは「身体障害者標識」というもので、「クローバーマーク」や「四つ葉マーク」などとも呼ばれています。このマークは、肢体不自由であることを理由に、免許証に条件が加えられている方が、表示することになっています。
ではもう一つ、緑色の円の中に、黄色いチョウチョが描かれたマークを、ご覧になったことはありますか?
これは「聴覚障害者標識」といって、「聴覚障害者マーク」と呼ばれることもあるようですね。こちらは普通自動車を運転できる免許を受けた人で、一定の聴覚障害があり、免許に条件が加えられた人を対象に、表示することが義務付けられています。
周囲のドライバーさんは、これらのマークをつけているクルマに対して、幅寄せしたり割り込みすることなどが、法令によって禁止されています。みなさんもこのマークを理解して、安全運転に役立ててくださいね。
今週は、「体の不自由な人たちを守る」をテーマにご紹介しました。