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◆ うっかりしがちな交通違反

2023/4/7 UP!

みなさんは、運転免許を取る時に勉強した交通ルール、月日が経つにつれ、忘れていることはありませんか?実は交通ルールの中には、多くの人が、うっかり違反してしまっているものがあるんです。

そこで今週は、そんな「うっかりしがちな交通違反」をテーマに、チェックしていきたいと思います。

【高速道路上でガス欠】4月3日(月)

まずは、高速道路を走行しているとき、燃料が切れそうになって、ヒヤヒヤした経験はありませんか?ガス欠になれば、困るのはもちろん自分ですが、この場合、交通ルール違反でもあるんです!というのも道路交通法では「高速道路を走行する時、あらかじめ、燃料や冷却水、エンジンオイルなどの状態を点検し、途中で運転できなくなるようなことがないようにしなければならない」と定めているんです。
こんなルールがあるのは、高速道路上で、燃料切れなどで走行不能になると、それが原因で、二次的な事故につながる可能性があるからです。

しかし、高速道路のサービスエリアやパーキングエリアにもガソリンスタンドはあるので、「そこで給油すればいいや」と思って、ついつい油断しがちです。でも、全てのサービスエリアやパーキングエリアにガソリンスタンドが設置されている訳ではなく、夜間は閉店している所もあって、思った通りに給油できないケースがあります。

ということで、日頃から早めの給油を心がけるのは勿論ですが、特に高速道路を利用する際は、事前に、給油しておくようにしましょうね!

【短時間の駐車でもエンジンは切る】4月4日(火)

ところで皆さんが、ちょっとした買物で、コンビニなどに立ち寄ったとします。

その時、シフトレバーを「P」つまり「パーキング」に入れて、サイドブレーキはかけたものの、すぐに戻るからと、エンジンを切らずにクルマを離れた・・・と考えてみてください。
何気なくやってしまいそうな、このシチュエーション。実は、交通ルール違反なんです。

特に問題なのは、エンジンをかけたままクルマを離れてしまったことです。道路交通法では、クルマから離れる時には、エンジンを止めて、完全にブレーキをかけるなど、クルマが停まった状態をキープできるようにしていくことを求めています。また、他人に無断で運転されることがないようにすることも重要で、先ほどのケースは、ここも問題ですね。

つまり、例え短時間の用事であっても、クルマを離れる際には、サイドブレーキをかけ、エンジンを切り、ドアロックをしていかなければいけないということです。

もし、そうしたことをしないでクルマが動き出したり、盗難にあったりしてそのクルマが事故を起こした場合、クルマの持ち主やドライバーさんが、損害賠償責任に問われる可能性もあるんだそうですよ。また不要なアイドリングは、環境問題の面からも影響が心配されます。

少しの時間であっても、面倒などと思ったりしないで、エンジンはちゃんと切るようにしてくださいね!

【クラクションを鳴らす】4月5日(水)

みなさんは運転中、ちょっとしたことで、すぐクラクションを鳴らすクルマを見かけたことがありませんか?実は、このやたらとクラクションを鳴らす行為、れっきとしたルール違反なんです。

クラクションぐらい、いつ鳴らしてもいいんじゃないの?と思う方、いるかもしれませんが、クラクションをどういう場面で鳴らしていいか、道路交通法でしっかりと定められているんです。

それは「警笛鳴らせ」の標識がある、見通しのきかない交差点や曲がり角などを通行しようとする時。そして、山間部などカーブが多い道路のうち、「警笛鳴らせ」の標識が設置されている区間で、左右の見通しのきかない交差点や、曲がり角、上り坂の頂上などを通行しようとする時、です。

さらに、こうした場面以外では、基本的にクラクションは鳴らすこと自体が禁じられているんです。ただし危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでないとされています。

つまり、遅い車に対して威嚇のためにクラクションを鳴らすのは、当然ダメですし、歩行者の飛び出しをクラクションで注意するような使い方も、交通ルール違反ということになります。

むやみにクラクションを鳴らすのは、ルール違反であるだけでなく、トラブルの原因にもなりかねません。みなさんも、クラクションは正しく使うようにしてくださいね。

【追い越し車線を走り続ける】4月6日(木)

高速道路を走行していて、前の遅いクルマに追いついたら、みなさんも追越車線に進路変更して、そのクルマを追い越すと思います。もちろん追い越す速度は、最高速度以下じゃなきゃダメですよ。でも、今回お伝えしたかったのは、そこじゃありません。その後、追越車線がすいていたら、みなさんはどこを走行するかということです。中には、そのまま追越車線を走り続けるという方、いらっしゃるかもしれませんね。ただ、これも交通ルール違反なのは、ご存知の方、多いと思います。道路交通法では、複数の車線が設けられた道路では、原則として一番左側の車線を通行しなければいけないと定められています。これは、高速道路でも同じです。そのため追い越しを終えたら、速やかに左側の車線に戻らなければいけません。ただ、左側の車線が混雑していて戻れない、など、やむを得ない場合は、そのまま走行することができます。ただし、左側の車線に戻れる状況になったら、すぐに戻らなければいけませんよ。そしてもう一つ気になるのが、追越車線を走り続けることで、後ろから来たクルマにあおられるというトラブルが、近年は多いこと。社会問題となって久しく、深刻な事故にもつながりかねないあおり運転は、いうまでもなく重大な違反ですが、無用なトラブルを避けるためにも、追い越しが終わったら、なるべく速やかに左の車線に戻ること、みなさんも常に心がけてくださいね。

【定員オーバー】4月7日(金)

友達などと出かけるドライブ、やっぱり楽しいですよね!でも、そんな時についしてしまいがちなのが、定員オーバー。定員オーバーは、もちろんルール違反ですし、実は、交通事故につながりかねない危険な行為です。

どんな危険性があるかといいますと、人がたくさん乗っているということは、トラックなどでいえば、過積載と同じ状態ですよね。すると、クルマが重くなり過ぎることで、ブレーキの利き方が悪くなります。ブレーキペダルを踏んでから停止するまでの距離が長くなり、危険を見つけても、止まり切れない可能性があるんです。

また、ハンドルを切った時も反応が遅れ、曲がり始めるタイミングが少し遅くなってしまいます。そのことを知らないで、ハンドルを切り足してしまうと、曲がり過ぎや蛇行の原因になってしまうんです。

それに定員オーバーしているということは、シートベルトが足りないということ。ただでさえ挙動が不安定になっている上に、シートベルトなしで乗るなんて、どう考えても危険です。

特に定員の少ない軽自動車で、定員オーバーをしてしまうケースが多いようです。みなさんも、定員オーバーを決して軽く見ないでくださいね!

今週は、「うっかりしがちな交通違反」をテーマにご紹介しました。

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