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◆ やってしまいがちな交通違反

2024/11/22 UP!

みなさんは日ごろから、もちろん、交通ルールを守った運転を心がけていると思います。でも、そんな交通ルールの中には、ついうっかり見落としたり、意外と知られていなかったりするモノもあるんです。

そこで今週は、「やってしまいがちな交通違反」をテーマにお送りしていきたいと思います。

【クルマを離れる時エンジンは…】11月18日(月)

まず、こんなシーンを想像してみてください。

クルマでお出かけした際、飲み物を買おうとコンビニに立ち寄ったとします。その時、買物はすぐに終わるのでエンジンをかけたままクルマを離れました。日常的にやってしまいそうなシチュエーションですが、みなさんは、同じようなことやっていませんか?

実は、道路交通法の第71条では、クルマを離れる時には、エンジンを止め、完全にブレーキをかけるなどして、クルマが動かないようにしなければいけない、と定めているんです。さらに、ドアロックなどして、他人に無断で運転されることがないようにすることも求められています。そうした措置をしなかったため、勝手に動き出したクルマや、盗難されたクルマで事故が起きた場合、クルマのドライバーや持ち主に、損害賠償責任が問われる可能性もあるそうです。

それにアイドリングをしたままだと、騒音や環境問題の面からも、決してよいことではありませんね。
ということで、例えちょっとの間だと思っても、クルマを離れる時は、パーキングブレーキをかけ、
エンジンを切って、ドアロックを忘れずに!

【雨の日の水や泥はね】11月19日(火)


今週は、「やってしまいがちな交通違反」をテーマにお送りしています。

雨の日には、路面にどうしても水たまりやぬかるみができますよね。ただ、よほどの大雨でない限り、水たまりも大した深さじゃありませんし、ふだん通り、クルマを走らせている人が多いでしょう。でも、その道路脇に歩行者がいた場合、側を通過するドライバーのみなさん、十分注意しなければいけませんよ。

というのも、道路交通法第71条で、ぬかるみや水たまりのある場所では、泥よけを付けたり、徐行するなどして、水や泥をはねて、歩行者に迷惑をかけてはいけない、と定められているんです。そう、雨の日に泥や水をはねて人にかけてしまうのは、マナーの問題もそうですが、立派な道路交通法違反なんです。もし違反した場合、違反点数はありませんが、反則金は、普通自動車の場合は6000円。中型車や大型車では、7000円となります。

では、具体的にどのぐらい徐行すれば、泥や水をはねとばさなくて済むのでしょうか?

JAF・日本自動車連盟が、以前行った実験によりますと、深さおよそ1センチの水たまりを、時速40キロでクルマが通過すると、およそ2メートルの距離まで水がはねたそうです。それを50センチ以下に抑えるためには、時速10キロまで落とさないといけなかったといいます。

雨の日、水や泥は、思ったより遠くまではねていることを認識して、歩行者のことも考えた、周りにやさしい運転をしてくださいね。

【乗降中のスクールバスを追い抜く時は…】11月20日(水)

「やってしまいがちな交通違反」をテーマにお送りしている今週の、「千葉トヨペット レガーメ・ワンダフル・ドライブ」。こんな状況を想像してみてください。

午前中の住宅街を運転していると、前方の左側に幼稚園があって、その前にスクールバスがハザードランプを付けて停車しています。そして、先生の誘導に従って園児たちが、バスから降りているところです。皆さんは、その横を通過していこうとしていますが、この時、どんなことに注意しますか?特に気にせず、そのままバスの横を通過する・・・と考えた方、いらっしゃいませんか?実は、そのまま通過するのは、交通違反なんです。

児童や幼児が乗り降りするために、ハザードランプを点灯して停車しているスクールバス。その横を通過する時は、徐行して安全確認しなければならないと、道路交通法第71条に定められているんです。

確かにスクールバスは、乗用車などに比べると車体が大きいですから、もしその陰に子供たちがいれば、その動きをうかがい知ることは、中々できませんよね。そのため、子供たちがいつバスの陰から車道に飛び出してくるか、ドライバーさんには、ちょっと分かりません。

ということで、子供たちの安全を守るために、ハザードランプを付けて乗降中のスクールバスを見かけた際は、いつでも停まれる速度で徐行し、十分に安全確認をしてから、その横を通過するようにしてくださいね!

【バス停でバスが発進の合図をしたら…】11月21日(木)

今週お送りしているテーマは、「やってしまいがちな交通違反」です。きのうスクールバスのお話をしたので、きょうは路線バスについてです。こんな状況を想像してみてください。

前方のバス停に停車して、乗客を乗り降りさせていたバスが、右方向のウインカーで出発の合図を出しました。この時、後ろを走っていた皆さんなら、どうしますか?

これは、この番組でも何度か取り上げていますし、ご存知の方もきっと多いのではないでしょうか?そう、正解は、減速などして、バスに進路を譲る、ですよね。急ブレーキや急ハンドルをしなければいけない場合を除いて、バスの進路変更を妨げてはいけないんです。これは道路交通法第31条に定められたルールで、違反点数は1点、反則金は普通自動車の場合6000円です。

ただ、実際の路上では、このルールを守れていないドライバーさんが本当に多いですね。ウインカーを出しているバスを追い越して行くだけでなく、中には、動き出したバスを強引に追い越すクルマも見かけます。確かにバスの後ろは、前方の見通しが悪いですし、スピードも控えめなので、走りにくいと思うかもしれません。でも、それがルールを破っていい理由にはなりません。

路線バスには、多くの人が乗っています。それを強引に追い越して、急ブレーキをかけさせれば、乗客が転倒するなどして、大ケガをする可能性があり、大変危険です。自分の身勝手な追い越し行為が、人身事故の原因になるかもしれないということ、くれぐれも忘れないでくださいね!

【故障などで高速道路上に停止する時は…】11月22日(金)

「やってしまいがちな交通違反」をテーマにお届けしてきました、今週の「千葉トヨペット レガーメ・ワンダフル・ドライブ」。最終日の今朝は、こんな状況をイメージしてみてください。

高速道路を走行中、突然、タイヤがパンクし、路肩に停車したとします。その時、赤い三角表示板をクルマに積んでいなかったので、やむを得ず、発炎筒をクルマの後方に置いて、救援を待ちました。

さて、これのどこが交通違反なのか、皆さんは分かりますか?それは、三角表示板など、所定の停止表示器材を使用しなかったことなんです。

高速道路や自動車専用道路では、故障などによって停止する時には、この停止表示器材を使用することがルールなんです。発炎筒だけでは、そのルールを守ったことになりません。ただ、この停止表示器材、高速道路などを走行する際に、クルマに積んでいなくても、それ自体が違反になるわけではありません。故障などで停止した時に設置しなかった場合、ルール違反になるんです。

でも、トラブルはいつ起こるか分かりませんよね。現在、クルマに停止表示器材を用意されていない方は、早めに備えるようにしてくださいね。

今週は、「やってしまいがちな交通違反」をテーマにご紹介しました。

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