2024/12/13 UP!
いよいよ、忘年会シーズンですね。
何かとお酒を飲む機会が多くなる年末ですが、みなさんに改めてお伝えしたいのは、アルコールを少しでも口にしたら、クルマを運転してはダメということです。
そこで今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにお送りしていきたいと思います。
【飲酒運転はなぜ危険?】12月9日(月)
まず、「飲酒運転は危険」といわれますが、なぜ危険なのか、改めて確認しておきましょう。
アルコールを摂取すると、血中のアルコール濃度が高くなります。すると、理性や判断をつかさどる大脳皮質の活動をコントロールしている、網様体と呼ばれる部分が麻痺してしまいます。これが「酔う」という状態です。
すると、安全運転に必要な情報処理の能力や、注意力、判断力が低下した状態になってしまうんです。そして自覚がないまま、次第に気が大きくなっていき、スピードを出し過ぎるなどの危険な運転をしたり、車間距離の判断を誤ったり、さらに、危険に気づいてから、ブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなるなど、運転にさまざまな悪影響が出てしまいます。
警察庁の調査によると、2023年、全国で飲酒運転により発生した交通事故件数は、2346件ですが、飲酒していない場合に比べて、その死亡事故率は、なんとおよそ6.1倍も高かったといいます。
飲酒運転は、重大事故に直結する危険な行為だということを、忘れないでくださいね!
【飲酒運転の罰則】12月10日(火)
ご存知の通り、飲酒運転には厳しい罰則が設けられています。今朝は、その罰則の内容について、改めて確認しておきましょう!まず飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があることを、あなたはご存知でしょうか?
「酒気帯び運転」というのは、呼気の中のアルコール濃度が、1リットル当たり0.15ミリグラム以上の状態をいいます。「酒気帯び運転」の罰則としては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
違反点数は、呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15ミリグラム以上、0.25ミリグラム未満なら13点で、90日間の免許停止です。ただし、呼気中の濃度が1リットル当たり0.25ミリグラム以上になりますと、点数は25点で、即免許取り消し。 欠格期間は2年となります。
では、「酒酔い運転」とは、どういった状態なのでしょうか?
これは、アルコールの影響によって、クルマを正常に運転できないおそれがある状態をいいます。つまり、血中や呼気中のアルコール濃度は関係ないんです。そのため、場合によっては、ほんのわずかの飲酒でも、酒酔い運転と判断される可能性があります。「酒酔い運転」の罰則は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。違反点数は35点で、もちろん免許取り消し、欠格期間は3年間です!
いずれも、非常に厳しい罰則と行政処分ですよね。飲酒運転がそれだけ危険な行為だということ、ドライバーのみなさん、今一度、肝に銘じておいてくださいね。
【飲酒運転の周辺三罪】12月11日(水)
きのう、飲酒運転の罰則や行政処分について取り上げました。でも、飲酒運転で処罰されるのは、ハンドルを握った本人だけではありません。その周囲の人も、罪に問われるケースが三つあります。今朝は、その辺りをチェックしてみましょう!
まず一つ目は、ドライバーが「飲酒していることを知っている」、または「飲酒する可能性があることを知っている」にも関わらず、クルマを貸したり、キーを渡したりした行為です。このケースだと、飲酒運転をした本人が「酒気帯び運転」の場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。「酒酔い運転」の場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
そして二つ目は、ドライバーに、アルコール類を提供したり、飲酒を勧めたりするケースで、三つ目が、飲酒運転と知っていながら、そのクルマに同乗することを要求したり、依頼したりする行為です。
この二つ目・三つ目についての罰則は同等で、飲酒運転をした本人が「酒気帯び運転」の場合は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。「酒酔い運転」の場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
いずれも、飲酒運転をしたドライバー本人に匹敵するほどの厳しい罰則となっているのが分かりますよね。飲酒運転は絶対にしない! まわりがさせない!を、全員で再度、徹底するようにしましょう。
【自転車も飲酒運転は完全にNG】12月12日(木)
今週お送りしているテーマは、「飲酒運転は絶対NO!」です。飲酒運転といえば、クルマのことを思い浮かべる方、やっぱり多いかもしれませんが、今朝は、普段クルマに乗らない人にも関係のあるお話をしたいと思います。
というのも、すでにご存じの方もたくさんいらっしゃるでしょうが、今年11月1日、道路交通法の改正によって、自転車の「酒気帯び運転」についても、処罰の対象になることとなりました。
これまで、自転車の運酒運転については、アルコールの影響によって、クルマを正常に運転できないおそれがある、「酒酔い運転」のみが処罰の対象でした。しかし、今回の改正で、「酒気帯び運転」についても、罰則が整備されたんです。
そこで自転車の飲酒運転について、罰則をまとめてみますと・・・
アルコール濃度が、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上の「酒気帯び運転」の場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。そして、いわゆる酩酊状態の「酒酔い運転」の場合は、
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
これらはいずれも、クルマと同等の厳しい罰則で、自転車といえども、飲酒運転が非常に危険な行為であることを物語っています。そして、クルマと同じく、運転をした本人はもちろん、酒類を提供した人や、酒気帯び運転をほう助した人にも罰則が科されます。
「チャリンコだから」は、もう一切通用しません。自転車の飲酒運転も、「絶対NO!」ですよ!
【飲酒運転に関する間違った知識】12月13日(金)
「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにお届けしてきました今週の「千葉トヨペット レガーメ・ワンダフル・ドライブ」。
ところで、飲酒運転に関しては、間違った情報が、まことしやかに語られることが、未だに多いようです。今朝は、そうした情報についてチェックしてみましょう。
まず、よく耳にするのが、「少し仮眠すれば酔いが覚める」というもの。もちろん、これは間違いです。アルコールは、体内で分解するのに、思っているより意外と時間がかかるんです。例えば、ビール500ミリリットルに含まれるアルコールを分解するのに、体質や体格にもよりますが、4時間から5時間はかかるといいます。1、2時間仮眠したぐらいでは、アルコールが抜けることは絶対にありません!
そして、「自分はお酒に強いから、少しぐらい飲んでも大丈夫!」というのも、よく耳にしますよね。でも、アルコールを少しでも摂取すると、自称お酒に強い人でも、確実に脳に影響が出ることが、多くの実験で示されています。お酒に強くても、れっきとした飲酒運転であることは変わりありません!
その他、「シャワーや熱いお風呂に入ると、アルコールが抜ける」なんて話もよく聞きますよね。でもコレも、まったく医学的な根拠はありませんよ。むしろ、お酒を飲んでお風呂に入るのは、脱水症状などの危険がありますので、ご注意を!
今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにご紹介しました。