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◆ もうすぐ変わる!交通ルール

2026/3/27 UP!

もうすぐ、4月ですね。実はこの春、改正道路交通法が施行され、ルールがいくつか変更になるんです。そこで今週は、「もうすぐ変わる!交通ルール」をテーマに、2026年に変更される主なポイントを、ご紹介していきたいと思います。

【普通仮免許などの年齢要件の引き下げ】3月23日(月)

まず、今朝取り上げるのは、運転免許証の取得に関する年齢の変更についてです。

現在の道路交通法では、「準中型自動車」と「普通自動車」の「仮免許」の取得、そして、それぞれの「運転免許試験の受験資格」は、いずれも満18歳以上と決められています。4月1日からは、そのいずれも17歳6ヶ月に引き下げられるんです。

どうして、こうした変更が行われるかといいますと、早生まれの高校3年生でも、4月までに運転免許証を取得できるようにするためなんです。

これまで早生まれの高校3年生は、1月から3月、つまり卒業を控えた年度末に、教習が集中しがちでした。でも年度末は、教習所が混雑しやすいですし、高校3年生にとっては、進学や就職など進路選択と重なるため影響が大きい、と問題になっていたんです。特に、就職を希望する生徒さんにとっては、運転免許は合否を分ける重要な資格になることがありますからね。

そこで、今回の改正によって、新生活が始まる4月以降、すぐに運転ができるようになるんです。ただし、18歳になる前に運転免許試験に合格しても、実際に免許証を手にできるのは、18歳になってから、ですよ。

【自転車の側を通行する時のルール】3月24日(火)

今週は、「もうすぐ変わる!交通ルール」をテーマにお送りしています。

4月1日から施行される改正道路交通法では、クルマが自転車などを追い越す際、右側を通過する時の新たなルールが新設されます。

具体的にいいますと、クルマで自転車や電動キックボードをはじめとする、特定小型原動機付自転車などの右側を通行する時には、ドライバーさんは、「十分な距離を保つこと」と、「走行速度を抑えること」が、義務として求められるようになります。

このルールに違反した場合は、厳しい罰則が設けられていて、反則金7000円のほかに、納めなければ、刑事罰として3ヶ月以下の拘禁刑、または5万円以下の罰金が科されます。

どうしてこんなルールができたかといいますと、道路の左端を通行する自転車の右側に、クルマが接触する事故が多いからなんです。

では、どの程度の距離を保てばいいんでしょうか?法律では、具体的な数字は示されていませんが、1メートルから1.5メートル程度が目安といわれています。しかし、道幅が狭いなどの理由で、この十分な距離が保てない場合は、スピードを落とすのがルールです。距離が近い場合は、徐行に近い速度で通過する必要があります。

ちなみに、追い越される自転車側にも協力義務が課されているんですよ。追い越される時は、できる限り道路の左端に寄って通行するのが決まり。違反すると、反則金は5000円、罰金は5万円以下となりますので、注意してくださいね!

【生活道路における法定速度の引き下げ】3月25日(水)

今週は、「もうすぐ変わる!交通ルール」をテーマにお送りしています。

今朝取り上げる、道路交通法で改正されたポイントは、住宅街の通学路や生活道路における法定速度です。こちらは少し先ですが、今年9月1日から施行されます。その内容というのが、「生活道路」でのクルマの法定速度は、これまで時速60キロだったんですが、それが時速30キロに、大幅に引き下げられるんです。

生活道路というのは、センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5メートル以下の狭い道路のこと。地域の人たちが日常生活に利用している道路です。ただし、これはあくまで法定速度のお話。道路標識や道路標示によって、最高速度が指定されている道路では、それが最高速度となります。

例えば、標識で時速20キロ制限と指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロではなく、20キロとなります。反対に、標識や道路標示で、最高速度が時速40キロと指定されている場合には、最高速度は時速30キロではなく、時速40キロです。

ただし、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候などを踏まえて、安全な速度で走ることが大切ですよ!

【自転車の交通違反への青切符の導入】3月26日(木)

きょう取り上げるのは、この春の交通ルール改正の中でも話題になることが多い、自転車のルール変更です。クルマのドライバーさんも、普段自転車に乗る方、たくさんいらっしゃると思います。この機会に、ぜひ確認しておいてください。

特に注目すべきなのが、自転車の交通違反に対する「青切符」制度の導入です。

「青切符」とは、比較的軽い交通違反に対して交付される、告知書のこと。クルマなどのドライバーさんが、交通違反をした時に、警察官から交付され、反則金を納付することで、刑事処分や裁判をしないで済ませる制度です。

ご存知の通り、これまでは自転車などの軽車両は、青切符の対象ではありませんでした。自転車が交通違反をしても、指導を目的とした専用カードによる「警告」が行われるだけで、罰則もありませんでした。

しかし、自転車が関わる交通事故が後を絶たず、自転車利用者のルールやマナー違反も、今や社会問題となっています。そこで効果のある取り締まりを行う必要があったため、今回、自転車にも青切符が導入されることになったんです。ちなみに、自転車の青切符制度は、16歳以上が対象となります。

では、実際にはどんな交通違反に対して青切符が交付され、どのぐらいの反則金を納付しなければならないんでしょうか?その辺りについては、明日、代表的な例をご紹介したいと思います。

【青切符による検挙が行われる自転車の違反】3月27日(金)

今週は、「もうすぐ変わる!交通ルール」をテーマにお届けしています。

きのう、4月から、自転車の交通違反に対して、青切符制度が導入されるということをご紹介しました。では、どういった違反をした時に青切符による検挙が行われるんでしょうか?代表的な例を見てみましょう!

まずは、自転車のルール違反で多い「信号無視」。 反則金は6000円です。

次に「一時不停止」。 「一時停止」の標識や道路標示がある場所はもちろん、踏切の手前などでも停止して、安全を確認しましょう。こちらの反則金は、5000円です。

続いて「右側通行」では、反則金6000円。自転車は原則、車道の左端を通行するのがルールです。

そして、携帯電話などを使用しながらの運転は、危険度も高いので、1万2000円の反則金となっています。

ちなみに、自転車の違反で青切符を切られても、原則、クルマの運転免許証に違反点数は加算されません。ただし、飲酒運転や危険な事故などの重大な違反の場合、クルマの免許停止処分となる可能性があります。自転車でも、ルールを守って安全運転をお願いします!

今週は、「もうすぐ変わる!交通ルール」をテーマにご紹介しました。

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