2022/12/16 UP!
12月も中旬となりました。新型コロナ第8波の拡大が懸念されていますが、やはり年末年始は、何かとお酒を飲む機会が多くなるんじゃないでしょうか?
でも、お酒を飲んだら、絶対にクルマを運転してはいけません。
云うまでもなく飲酒運転は、重大な交通事故につながる犯罪行為です。
そこで今週は、「飲酒運転は絶対ダメ!」をテーマに、その危険性などについて、改めて取り上げたいと思います。
【お酒を飲むとどうなる?】12月12日(月)
まず、お酒を飲んでクルマを運転すると、なぜ事故を起こしやすくなるんでしょうか?
アルコールは、摂取すると脳の働きを麻痺させる作用があります。そして顔が赤くなるほか、おしゃべりになる、視力が低下するなど、さまざまな変化が表れるのは、皆さんもご存知の通り。さらに、知覚や運動能力をつかさどる部分にも影響して、同じ話を繰り返したり、歩くとふらついたりします。
このようにアルコールの影響が出ると、安全運転に必要な情報処理能力や注意力、判断力などが、低下した状態になっていきます。
そのため、気持ちが大きくなってスピードを出し過ぎたり、危険に気づくのが遅れたりすることに。たとえ危険に気づいても、ブレーキペダルを踏むまでに時間がかかるなど、交通事故へつながる危険性が高くなってしまうんです。
これは、その人がお酒に強い弱いは関係ありません。また、ほんの少ししか飲んでいない場合でも、必ず脳に影響します。ということで皆さん、お酒を飲んだら、絶対にクルマを運転してはいけませんよ!
【酔いを醒ます方法はある?】12月13日(火)
きのう、アルコールが体にどんな影響を与えるかをお話しました。
でも、「私はお酒に強いから、少しぐらいなら飲んでも、運転して大丈夫!」なんて思っている人、いませんか?しかしそれは、単なる思い込みにすぎません。どんなにお酒に強いという人であっても、少しでもアルコールを摂取すると、脳に確実に影響を及ぼすことが、さまざまな実験や調査で明らかになっているんです。自称「お酒に強い人」は、その点、お間違えのないように。
飲酒運転に関しては、他にもいろいろと、自分勝手に間違った、同じような思い込みがあります。飲んだあと、「少し仮眠を取れば大丈夫!」というのも、昔からよく耳にしますが、大間違いです。
アルコールは分解するのに、思った以上に時間がかかるもの。逆に眠っている方が、アルコールの分解スピードが遅くなるんです。1、2時間寝たくらいで、アルコールが抜けることはありませんよ!
「シャワーや熱いお風呂に入ると、アルコールが抜ける」なんてお話もよく聞きますよね。でもこれも、まったく医学的な根拠はありません。むしろ、お酒を飲んで熱いお風呂やシャワーに入るのは、脱水状態になって、悪酔いや血行障害を起こす可能性があり、かえって危険です。お酒を飲んでの入浴は、避けましょうね。
アルコールを短時間で分解するのに、特別な方法はありません。根拠のない理由を付けて、クルマを運転することのないよう、皆さんも十分気を付けてください!
【アルコールの分解にかかる時間】12月12日(水)
今週お送りしているテーマは、「飲酒運転は絶対ダメ!」です。
きのう、アルコールを摂取すると、体内で分解されるまで、かなり時間がかかるということをご紹介しました。では、一体どのぐらいしたら、アルコールは分解されて、体から抜けるんでしょうか?
アルコール摂取量の基準の一つとされるのが、「1単位」と呼ばれる量です。
これは純アルコールに換算すると20グラムで・ビールでは500ミリリットル・日本酒なら1合=180ミリリットル、チューハイだと7%のもので350ミリリットルが、だいたい同じアルコール量となります。
この1単位のアルコールを、体内で分解するのにかかる時間は、体質や体重、体格、年齢、性別などにもよりますが、目安として4時間から5時間とされています。
もし、ビール1本とチューハイ2杯を飲んだ場合はどうでしょうか?
合計3単位、つまり「×3」となり、12時間から15時間が目安に。つまり半日以上、アルコールが体内から消えない計算です。お酒が好きな方なら、このぐらいの量だと、きっと無理なく飲めてしまうことでしょう。
ということで、特に夜、お酒を飲むときには、翌日の運転の予定も考えて楽しむようにしましょう。
例え少量であっても、運転する12時間前までには、お酒を飲み終えるのが理想的。眠れば、アルコールがリセットされる訳じゃないこと、くれぐれも忘れないでくださいね!
【飲酒運転の厳しい罰則】12月15日(木)
「飲酒運転は絶対ダメ!」をテーマに、今週はお送りしています。
飲酒運転は、交通事故を起こすと、死亡事故など重大事故に直結することが多い危険な行為です。それだけに、厳しい罰則が定められています。今朝は、そうした罰則についてチェックしておきましょう。
まず飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類されること、皆さんもご存知だと思います。
「酒気帯び運転」とは、呼気の中のアルコール濃度が、1リットル当たり0.15ミリグラム以上の状態をいいます。さらにアルコール濃度が、0.25ミリグラム以上含まれている場合は、より重い行政処分が下されることになっているんです。
一方、「酒酔い運転」というのは、呼気などに含まれるアルコールの濃度には関係ありません。
酒に酔って、運転が困難だと思われる状態であれば、「酒酔い運転」ということになります。
だからお酒が飲めない人であれば、たとえ呼気のアルコール濃度が0.15ミリグラム未満であっても、
酒酔い運転に当たることがあるんです。
では、それぞれの罰則はといいますと・・・、
「酒気帯び運転」では、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっています。
違反点数は、アルコール濃度が0.15ミリグラム未満なら、13点で、90日間の免許停止。
0. 25ミリグラム以上の場合は25点で、一発で免許取り消しです。
一方、「酒酔い運転」の場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
違反点数は35点で、もちろん免許取り消しです!
みなさん、その罰則の重さ、改めて認識しておきましょうね!
【飲酒運転は本人以外も罰せられる】12月16日(金)
きのう飲酒運転の罰則についてご紹介しましたが、処罰されるのは、運転した本人だけではありませんよ。
例えば、お酒を飲んだことが分かっている人にクルマを貸した場合には、飲んだ本人と同じ罰則が適用されます。つまり、「酒気帯び運転」で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。「酒酔い運転」の場合なら、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
そして、クルマを運転する人にお酒を提供した場合も、処罰されます。ドライバーが「酒気帯び運転」をした場合は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。「酒酔い運転」なら、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が、提供者に科せられます。
さらに、お酒を飲んでいると分かっている人のクルマに乗せてもらった人も、処罰の対象です。「酒気帯び運転」なら、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。「酒酔い運転」なら、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
どれも実に厳しい内容だということが、分かりますね。それだけ飲酒運転が、絶対に許してはいけない重大な犯罪行為である、ということの表れです。
今週は、「飲酒運転は絶対ダメ!」をテーマにお送りしました。