2025/10/24 UP!
「読書の秋」という言葉があるように、夏の暑さが収まり涼しくなってきた秋は、集中しやすく知識を得るのにピッタリの季節、と昔からいわれています。そんな秋に因んで今週は、「意外と知らない道路交通トリビア」をテーマに、様々な情報をお送りしていきたいと思います。
【「追い越し」と「追い抜き」の違いは?】10月20日(月)
早速ですが、質問です。「追い越し」と「追い抜き」、その違いをご存知でしょうか?似たような言葉ですが、実はこの二つにはハッキリとした違いがあるんです。
まず「追い越し」ですが、道路交通法では、他のクルマに追いついた時、進路を変えて、そのクルマの側方を通過し、さらにその前に出ることと定義しています。
一方、進路変更することなく、隣の車線を走行する車両などの側方を通過して、その前方に出ることがあります。こうした行為について、道路交通法の規定はないんですが、「追い越し」と区別するために「追い抜き」と呼ばれています。
つまり、追いついたクルマの前に出る時に、進路変更をするかしないかが、「追い越し」と「追い抜き」の違いなんです。特に「追い越し」は、道路交通法で禁止されているケースが多くあります。ドライバーの皆さん、追い越す際は十分注意するようにしてくださいね!
【「駐車」と「停車」の違いは?】10月21日(火)
今週は、「意外と知らない道路交通トリビア」をテーマにお送りしています。
きのう「追い越し」と「追い抜き」の違いについてお話ししました。他にも、同じような言葉なのに、意味が違うものありますよね。例えば、「駐車」と「停車」がそうです。あなたは、その違いが分かりますか?
まず「駐車」について、道路交通法上のポイントを挙げてみましょう。
客待ちや、荷待ち、荷物の積み下ろし、そして故障などの理由で、クルマが継続的に停止していることを「駐車」といいます。また、ドライバーさんがクルマを離れていて、すぐに運転できない状態も「駐車」と判断されます。
一方の「停車」は、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしなどで、一時的に停止することを言います。この時ドライバーさんが、すぐにクルマを動かせる状態であることもポイントです。
標識や道路表示で、駐車や停車が禁止されている場所では、もちろん、その指示に従わなければいけません。その他にも、駐車も停車もしてはいけない場所があるんですが、覚えていますか?
例えば、交差点とその端から5メートル以内の場所、そして、横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所、さらに、踏切とその端から前後10メートル以内の場所などがあります。
そのルールを、ぜひ今一度チェックしてみてくださいね!
【「落石のおそれあり」の標識】10月22日(水)
今週は、「意外と知らない道路交通トリビア」をテーマにお送りしています。
この先、紅葉シーズンになると、赤や黄色に色付いた景色を求めて、山道をドライブする機会が増えるかもしれませんね。そんな山あいの道でよく見かけるのが、「落石のおそれあり」の標識です。これは、崖から石が落ちている様子が描かれた、黄色く四角い標識なんですが、運転しながら目にしたことがある方、多いでしょう。
確かに落ちて来る石に直撃されたら、クルマにキズがついたりへこんだり、場合によっては、クルマがつぶされてしまうこともあります。でも走行中、上から急に落ちて来る石を避けるのは、難しいですよね。そこで大切なのが、路面に落ちている石に注意を払うことです。
例え小ぶりでも、道路上の石を踏んでしまうと、パンクする可能性があります。さらにサイズによっては、石に乗り上げて運転を誤り、横転などしてしまう事態だって考えられます。
そして一カ所に、たくさんの石が落ちているようなケースの場合は、その上の崖が、崩れやすくなっているということ。そこを無理に通過すると、落石に直撃される危険性がありますし、がけ崩れに巻き込まれることがあるかもしれません。
もし、そうした場所を見かけたら、絶対無理に通行しようとはせず、自分の安全を確保したうえで、道路の管理者や警察へ、通報するようにしてくださいね。
【「徐行」とはどのぐらいの速度?】10月23日(木)
今週は、「意外と知らない道路交通トリビア」をテーマにお送りしています。
ところで、ドライバーさんならもちろん、「徐行」という言葉をご存知でしょう。では「徐行」の正しい意味をあなたはご存知ですか?「減速して走ることでしょ?」という声が聞こえてきそうですが、それでは、完全な正解とは言えません。
「徐行」は、道路交通法第2条で、「車両等がただちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定義されています。
具体的な速度は書かれていませんが、「ただちに停止することができる」ということから、ブレーキを踏んで1メートル程度で停止するべきでしょう。となると、時速10キロ以下の速度ということになります。
ただ世の中には、スピードを少し緩めただけで、「徐行」したと思っているドライバーさんが多いようです。「減速」と「徐行」は違う、ということを正しく認識してくださいね。
また道路上には、「徐行」の標識や表示がある場所のほかにも、徐行を義務付けられている場所があるんですが、ちゃんと覚えていますか? 左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、そして、勾配の急な下り坂、などがそうです。
安全確認や危険防止のため、さまざまな場面で必要になる「徐行」。ハンドルを握ったら、「正しい徐行」の実践を、ぜひ心がけてくださいね。
【道路上にある斜線の区画】10月24日(金)
クルマを運転していると、斜線で囲まれたエリアを見かけることがありますよね?その意味、あなたはハッキリと覚えていますか?
よく見かけるのが、交差点の手前や車道の中央部分などにあるもの。これは「導流帯(どうりゅうたい)」と呼ばれ、見た目から「ゼブラゾーン」とも呼ばれています。
これは、交差点や複雑な形をした道路で、交通の流れをスムーズにし、安全を確保するために設置されています。導流帯を通行すること自体は、特に禁止されていません。ただ、あくまでクルマを誘導するためのもの。クルマが通行することを想定していないので、思わぬ事故に遭う可能性があります。導流帯の中は、極力通行しないようにしましょう。
そして同じく白の斜線でも、周囲が黄色の実線で囲まれている場所は、「立ち入り禁止部分」といって全く別のものです通行・進入・駐停車が禁止されていますので注意してください!
さらに、警察署や消防署、バスターミナルの前などにある、白く短い斜線を実線で囲んだ場所は、「停止禁止部分」です。緊急車両の出動を妨げないための区画で、その中では、停止も駐車もしてはダメですよ。
今週は、「意外と知らない道路交通トリビア」をテーマにご紹介しました。


