2024/3/29 UP!
みなさんは普段、もちろん交通ルールを守って、クルマを運転されていると思います。でも知らず知らずのうちに、ルール違反をしていることがあるものです。
そこで今週は、「無意識にやってしまいそうな違反」をテーマに、日常、見落とされがちなルール違反について、取り上げていきたいと思います。
【エンジンをかけたままクルマを離れる】3月25日(月)
まず、初日のきょう取り上げるのは、こんなシチュエーションです。
クルマで出かけた時、ちょっと飲み物でも買おうと、コンビニの駐車場にクルマを停めました。ただ飲み物を買うだけなので、すぐに戻ってきます。そこでエンジンをかけたまま、ドアロックもしないでクルマを離れました…。
コレ、ついやってしまいそうなシチュエーションですが、実はこの中に、ルール違反があるんです。みなさんは分かりましたか?
正解は、エンジンを切らずにクルマを離れたこと、そして、ドアロックをしなかったことです。
実は、クルマを離れる時には、パーキングブレーキはもちろん、エンジンを切って、クルマが動かないようにしなければいけません。さらに、他人に無断で運転されないように、ドアロックをするなどの措置を取らなければいけないんです。
そうした措置を怠った結果、クルマが動き出したり、盗難されたりして事故などが起きた場合、クルマのドライバーさんや持ち主が、損害賠償責任に問われる可能性があるんだそうです。「すぐ戻ってくるから…」と簡単に考えてやってしまいそうですが、そこに事故の危険性があることを、くれぐれも忘れてはいけませんよ!
【黄色実線センターラインをまたぐ】3月26日(火)
今週は、「無意識にやってしまいそうな違反」をテーマにお送りしています。今朝お話するのは、こんなシチュエーションです。
皆さんの運転しているクルマが、黄色実線のセンターラインが引かれた片側一車線の道路を走行している、と考えてください。すると前方の道路の真ん中を、原付きバイクが時速30キロで走行していました。このまま原付きバイクについて走っていると、どんどん後続車が詰まってしまうと考え、ウインカーを出してセンターラインをまたぎ、その原付きバイクを追い越しました…。
リスナーさんの中にも、「同じようにする」という方が、いらっしゃるかもしれませんね。
でも、もちろんこの行為の中に、違反があるんです。皆さんは、お分かりになりましたか?
正解は、追い越しのために、センターラインをはみ出したことです。
黄色実線のセンターラインは、追い越しのために、右側部分をはみ出して通行するのを禁止するものです。よく「追い越し禁止」と勘違いしている人がいますが、追い越し自体を禁じるものではないんです。
だから原付きバイクが左端を通行していて、センターラインをはみ出さずに追い越せるなら、何も問題はありませんよ。ただ、「追い越し禁止」の補助標識が出ている場合は、追い越し自体が禁止となります。この場合、センターラインをまたいでいなくても、追い越しをすれば違反ということになりますので、注意してくださいね!
【黄信号無視】3月27日(水)
「無意識にやってしまいそうな違反」をテーマにお送りしている今週の、「千葉トヨペット レガーメ・ワンダフル・ドライブ」。三回目にご紹介するのは、こんなシチュエーションです。
運転中、前方の信号が黄色に変わったので、アクセルを踏んで加速し、なんとか赤信号になる前に通過することが出来ました。
もちろん、この行為もルール違反なんですが、何がいけないのか、みなさんは分かりますか?
そう、違反は、黄信号で止まらなかったことです。
「黄信号は、注意して進めじゃないの?」なんて、思っている方も、結構いらっしゃるかもしれませんね。でも、それはれっきとした間違いなんです。
道路交通法で黄信号は、「停止位置を越えて進行してはならない」と規定されています。要するに、「とまれ」なんです。ただ赤信号と違うのは、急ブレーキをかけなければいけない場合や、後続車に追突される危険性があるなど、安全にとまれない時に限って、例外として通過することが認められているところです。つまり、先ほどのように、黄信号を確認して、わざわざスピードを上げて信号を通過するような行為は、完全な信号無視です!
もちろん違反に問われれば、赤信号無視と同じく、普通車の場合、反則金9000円、違反点数2点が加算されます。また、黄信号無視を常習的に続けていると、そのうち、赤信号無視にもつながる危険性があります。「黄信号はとまれ」だということを、改めて覚えておいてくださいね!
【横断歩道手前にクルマが停まっている場合】3月28日(木)
「無意識にやってしまいそうな違反」をテーマに、今週はお送りしています。
今朝は、こんなシチュエーションを想像してみてください。
前方に、信号機のない横断歩道があります。そのすぐ手前に、1台のクルマが、停車していました。
あなたは、横断歩道を渡る歩行者もいないように見えたので、そのクルマを追い抜いて、横断歩道を通過しました…。
さて、この行為ももちろんルール違反なんですが、何がいけなかったのか、皆さんは分かりますか?
正解は、停車しているクルマを追い抜く時に、その手前で一時停止して、横断歩道を誰も渡っていないか、左右の安全を確認しなかったことです。これは、道路交通法第38条第2項に、定められています。
もともと、横断歩道などに接近する時は、歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除いて、横断歩道の手前で停止することができる速度で進まなければいけない、ということが道交法で定められています。ただ、手前に停止しているクルマなどがあると、横断しようとしている歩行者などがいるかどうか、走行しているままでは確認が十分できませんよね。そのため一時停止して、確認したのち通過する義務を負わせているんです。
でも先ほどのように、「誰もいなさそうに見えるから、通過しちゃえ」というのは、勝手な想像に基づいた、典型的な「だろう運転」です。もし歩行者が出てきたら、きっと避けることができないでしょう。そこで、歩行者などが「いるかもしれない」と考えるようにし、きちんと一時停止して、安全を確認するのが大切なんです。皆さん、常に忘れないでくださいね!
【高速道路の路肩に停車する】3月29日(金)
「無意識にやってしまいそうな違反」をテーマにお届けしてきました、今週の「千葉トヨペット レガーメ・ワンダフル・ドライブ」。最後にお話する交通ルール違反のシチュエーションは、こちらです。
高速道路を運転中、大切な相手から電話がかかってきました。ただ運転中に携帯電話に出るのは違反だと思い、路肩に停車して10分ほど通話しました…。
さて皆さん、これはいったい何がルール違反だったと思いますか…?
正解は、高速道路の路肩にクルマを停車させたこと、です。
というのも、高速道路を走行するクルマは、警察官に停止を命じられたり、危険を防止するために一時停止したりするほかは、クルマを停めてはいけないことになっているんです。もちろん、路肩も同じですよ。ただし、事故や故障など、やむを得ない場合は、路肩に停車することが認められています。でも、先ほどのように、電話に出るというのは、やむを得ない理由とはいえませんよね。
高速道路上は、100キロものスピードで、クルマが行き交う、非常に危険な場所です。実際、高速道路上で停車中のクルマに後続車が追突する大事故が、度々発生しています。むやみに高速道路で停車するのは、絶対にやめましょう!
今週は、「無意識にやってしまいそうな違反」をテーマにご紹介しました。