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◆ 一時停止と徐行を再チェック

2026/4/24 UP!

あなたも、日々、安全運転を心がけていると思いますが、街なかを見ていると、こと「一時停止」と「徐行」については、しっかり守れていないクルマが多いようです。

そこで今週は、「一時停止と徐行を再チェック」をテーマに、それぞれのルールや注意点など、取り上げていきたいと思います。

【一時停止はしっかりと】4月20日(月)

まずは、「一時停止」についてです。「一時停止」の標識や「とまれ」の道路標示がある場所では、停止して安全確認を行うのがルールです。ところが、この「一時停止」の標識がある場所で、しっかり停止せず、スピードを落としただけで、安全確認もほどほどに走り出すクルマが少なくありません。

また、一時停止の標識がある見通しの悪い交差点で、停止線を越えて、いきなり運転席から左右が確認できる場所まで出るクルマも多いですよね。ただこの時、クルマのボンネットは、すでに交差する道路や歩道まで出てしまっているでしょう。これでは、クルマや歩行者、自転車がちょうど通りかかれば、衝突する危険性だってあります。

そこでオススメしたいのが、二段階停止です。具体的には、まず停止線の直前で、一度停止します。その後、ゆっくりと前進してボンネットの先端を交差道路に少しずつ出し、接近しているクルマや歩行者などに、自分の存在を知らせます。そして左右の状況を確認できる位置まで徐々に進んで、再び停止。安全が確認できたら発進します。

一時停止の標識は、危険だからそこに設置されています。
その意味をしっかり考えて、ルールを守りましょう!

【一時停止しなければいけない場所や状況】4月21日(火)

今週は、「一時停止と徐行を再チェック」をテーマにお送りしています。

きのう、「一時停止」の標識などがある場所では、ちゃんと止まって安全確認を行うのがルール、というお話をしました。ただし、道路交通法では、標識や道路標示がある場所以外にも、一時停止しなければいけない場所や状況が決められています。今朝は、その辺りを再チェックしてみましょう!

まずは、ご存知の踏切です。踏切を通過するときには、その直前で一時停止して、安全確認を行わなければいけません。

続いて、信号機のない横断歩道などを、歩行者や自転車が横断していたり、横断しようとしている場合は、横断歩道の手前で一時停止しなければいけません。

そして、救急車や消防車などの緊急自動車が、サイレンを鳴らして接近してきた時には、交差点を避けて、道路の左側に寄せて停止することがルールとなっています。

この辺りまでは、ご存知という方も多いと思うのですが、意外と知られていないのが、車道から歩道などを横切って、道路に面した施設などに入るケースです。歩道や路側帯を横切る場合は、歩行者がいてもいなくても、その直前で一時停止しなければいけないんです。

どうですか? あなたは、覚えていましたか?
日頃から正しくルールを守って、安全運転をお願いします!

【正しい徐行とは】4月22日(水)

今週は、「一時停止と徐行を再チェック」をテーマにお送りしています。

月曜日・火曜日と、「一時停止」について改めてチェックしてきましたが、今朝は、「徐行」についておさらいしておきましょう。

まず「徐行」とは、どういうものなのか、あなたはちゃんと知っていますか?

「徐行」は、ただ単にスピードを落としてゆっくり走ることだと思っているかもしれませんが、
実はそうではありません。正しい「徐行」は、道路交通法第2条で、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」とされています。具体的に時速何キロとは書かれていませんが、「ただちに停止できる」ということから、一般に、およそ時速10キロ以下といわれています。

しかし、狭い道ですぐ近くに歩行者がいる場合や、左右が見えない曲がり角などでは、もっと速度を落とさなければいけないケースも少なくありません。それに、実際に徐行して走っているときは、きっとメーターではなく、周囲を見ながら運転しているはずです。

ということで、メーターの数字だけにとらわれるのではなく、その場の状況に合わせて、すぐに止まれる安全なスピードで、慎重な運転を心がけてくださいね。

【徐行しなければならない場所】4月23日(木)

今週は、「一時停止と徐行を再チェック」をテーマにお送りしています。

きのうもお伝えしましたが、「徐行」は、クルマが直ちに停止できるような速度で進むことをいいます。標識や路面表示で「徐行」と出ている所では、それを守らなければいけないということは、もちろんお分かりだと思います。その一方、他にも道路交通法で、徐行が義務付けられている場所があるんですが、みなさんは覚えていますか?

今朝は、そんな徐行しなければいけない場所について、改めて、確認してみましょう。

まず、徐行が義務付けられている場所としては、信号機のない、左右の見通しが効かない交差点が挙げられます。クルマや自転車、歩行者が接近して来ていないか、徐行して確認しなければいけません。優先道路を走っている場合は、徐行の義務はありませんが、それでも十分注意が必要ですよ。

道路の曲がり角も同じです。徐行しないで曲がり角に接近すると、曲がり切れず、建物などに接触する可能性があります。見通しのいい曲がり角でもそれは同じ。徐行して通行するのがルールです。

そして上り坂の頂上付近も、徐行するのが決まりです。その先が死角になり、対向車や駐車車両の発見が遅れがちになるからです。また勾配の急な下り坂も、スピードが出すぎないように、エンジンブレーキを十分活用して、徐行するようにしましょうね。

【徐行しなければならない状況】4月24日(金)

今週は、「一時停止と徐行を再チェック」をテーマにお届けしています。

道路交通法では、きのうご紹介したような場所だけでなく、徐行する義務が設けられた状況が、いくつかあります。今朝はその中から、特に忘れがちな例を取り上げてみましょう。

まず交差点で、左折や右折するときです。「え?交差点を曲がるときも徐行?」と思いませんでしたか?このルール、忘れている人が多いようで、交差点内で、かなりスピードを出して曲がるクルマを見かけますが、実は違反なんですよ!

そして道路外に出るために、左折または右折する時も、徐行が義務付けられています。ちなみに、火曜日にもご紹介しましたが、その際に歩道などを横切る場合は、その手前で一時停止するのがルールです。

続いて、停車している児童・幼児用の通学・通園バスの横を通過する時も、徐行するのが決まりです。バスの陰から子供が飛び出してくる可能性を考え、しっかり速度を落として通行しましょう。

その他にも、一時停止や徐行をしなければいけない状況はまだまだあります。ぜひこの機会に、ルールを確認し直してみてくださいね!

今週は、「一時停止と徐行を再チェック」をテーマにご紹介しました。

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