2025/12/12 UP!
さて、12月も中旬に入り、忘年会シーズン真っ盛りですね。
ただこの時期、毎年お伝えしていますが、お酒を飲んだら、クルマを運転しては絶対ダメ!ですよ。
ということで、今週は「飲酒運転は絶対NO!」をテーマに、その危険性やルールなどを取り上げていきたいと思います。
【少しの飲酒でも運転はダメ!】12月8日(月)
まず、飲酒すると体の中で何が起こるか、再確認しておきましょう。
アルコールには、わずかの量でも摂取すると、脳の知覚や運動能力を司る部分を麻痺させる作用があります。その結果、安全運転に必要な情報処理能力や注意力、そして判断力などが低下してしまうんです。
例えば、気が大きくなってスピードを出し過ぎるほか、危険な運転をするようになったり、車間距離の判断を誤ったり。さらに危険に気づくのが遅れるうえ、気づいてもブレーキを踏むまでの時間が長くなる、など、交通事故に直結する危険性が高まります。
これは、お酒に弱い人だけの話じゃありませんよ!お酒に強いと言われている人でも、低濃度のアルコールで運転操作などに影響が出ることは、様々な調査や研究で明らかになっています。
中には、「少し休んだから大丈夫」とか「シャワーを浴びたからOK」、なんていいながら運転する人もいるようですね。しかし、体内でのアルコールの分解は何時間もかかるので、そんな簡単に大丈夫となるハズがありません。
お酒を飲んだら、絶対にクルマを運転してはいけませんよ!
【飲酒運転は重大な事故につながる】12月9日(火)
今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにお送りしています。
きのう、ほんの少しでもお酒を飲んだら、絶対にクルマを運転してはいけないというお話をしました。飲酒運転がなぜいけないのか…。それは、それだけ飲酒運転が事故へとつながり、危険だからです。
警察庁の統計によりますと、2024年中に発生した飲酒運転による交通事故件数は、全国で2346件。その内、死亡事故は140件でした。
そして、飲酒運転による死亡事故の発生率をみると、飲酒していない場合に比べて、およそ7.4倍も高かったそうです。飲酒運転は、ひとたび事故を起こすと、重大な事故に直結しやすいということがよく分かりますよね。
ちなみに、飲酒運転による死亡事故では、発生する条件に傾向があります。例えば、発生時間は夜10時から朝6時までの間が、全体のおよそ6割を占めているそうです。ドライバーの年齢層では、30代未満の若い人が多いそうですよ。
また、飲酒運転による死亡事故は、そのおよそ6割が単独事故。死者の7割ほどがドライバーや同乗者で、第三者が犠牲になる例はおよそ3割だそうです。
第三者だけでなく、自分にとっても、非常に危険な飲酒運転。飲酒運転が命にかかわる重大な犯罪であることを、すべてのドライバーさんは、しっかりと肝に銘じてくださいね!
【飲酒運転の罰則】12月10日(水)
今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにお送りしています。
今朝は、飲酒運転の罰則や処分について、改めてチェックしてみましょう。まず一口に、「飲酒運転」といっても、その状態によって2種類に分けられます。一つは「酒気帯び運転」で、もう一つが「酒酔い運転」です。
「酒気帯び運転」は、呼気の中のアルコール濃度が、1リットルあたり0.15ミリグラム以上の状態でクルマを運転することをいいます。その罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
違反点数は、呼気中のアルコール濃度が、0.15ミリグラムから0.25ミリグラム未満の場合、13点。90日間の免許停止となります。ただし、アルコール濃度が0.25ミリグラム以上になると、
違反点数25点で免許取消しとなり、欠格期間は2年間です。
では、「酒酔い運転」はどうでしょう?
これは、アルコールの影響で、クルマを正常に運転できないおそれがある状態をいいます。つまり、血中の濃度は関係なし!お酒に弱い人なら、少しの飲酒でも、「酒酔い運転」と判定される可能性があります。
「酒酔い運転」は罰則もさらに厳しく、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。違反点数は35点で、もちろん一発で免許取り消し。欠格期間は3年間です。
こんなに重い刑罰や行政処分が設けられているのは、それだけ飲酒運転が、非常に危険な犯罪行為だからです。
何度でもいいます。飲酒運転は絶対NOですよ!
【飲酒運転周辺者三罪】12月11日(木)
今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにお送りしています。
飲酒運転で罪に問われるのは、ドライバーさんだけではありません。道路交通法では、飲酒運転を助長した周囲の人にも、処罰が科される場合があるんです。これは、「周辺者三罪」と呼ばれます。
今朝は、その三つの罪をチェックしておきましょう。
まず一つ目は、「車両提供罪」です。
これはお酒を飲んでいるのを知りながら、その人にクルマを貸したケースです。罰則は、なんと飲酒運転をしたドライバーと同じ!運転者が、「酒気帯び運転」の場合で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。「酒酔い運転」の場合には、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
二つ目は「酒類提供罪(しゅるいていきょうざい)」。
これは、飲酒運転をする可能性がある人に対して、お酒を提供したり、飲酒をすすめたりする行為です。
そして三つ目が、「飲酒運転同乗罪」。
こちらは飲酒していると知っていながら、その人が運転するクルマに乗ったり、クルマで送ることを依頼したりする行為です。
「酒類提供罪」と「飲酒運転同乗罪」の罰則は同じで、運転者が、「酒気帯び運転」の場合は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。「酒酔い運転」の場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
これらの違反は、知らなかったでは済まされません。周囲の人も一丸となって、飲酒運転を防ぎましょう。
【飲酒の翌朝は要注意】12月12日(金)
今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにお届けしています。
飲酒運転は、絶対してはいけない重大な犯罪ということは、誰もが知る常識ですよね。でも、本人に自覚はないのに、飲酒運転となっているケースがあります。特に注意しなければいけないのが、お酒を飲んだ翌朝の運転です。実はアルコールを分解するのには、意外と時間がかかるんです。
アルコールの代謝の早さは、体重や体質によっても違います。しかし目安として、ビール500ミリリットルに含まれるアルコールが抜けるまでに、およそ4時間かかると言われています。日本酒1合やワイン2杯に含まれるアルコール量もほぼ同じです。倍の量を飲めば、分解にかかる時間も倍になります。
つまり、夜遅くまでお酒を飲んだとき、翌朝になって、酔いが覚めたつもりでいても、体内にはアルコールがしっかりと残っている場合があるんです。
ということで、翌日運転する予定がある人は、乗り始める時間も考慮しながら、飲むようにしましょう。例え少しの量であっても、運転する12時間前までには、お酒を飲み終えるよう心がけてください。
今週は、「飲酒運転は絶対NO!」をテーマにご紹介しました。


